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規約


ニューメディア人権機構 規約

【第一章 総則】

第1条 名称 
 
本会は、「ニューメディア人権機構」と称し、英語では Newmedia Human Rights Organization(略称NRO)と称する

第2条 事務局 
 本会は、第13条に定める事務局を、大阪市浪速区久保吉1−6−12におく

第3条 目的
 本会は、インターネットをはじめとするニューメディアを活用し、国連の提唱する人権の21世紀の実現に向けて、ホームページ「人権情報ネットワーク ふらっと」の運営を中心とした活動によって、ネット上のみならず、社会全体の人権意識の向上に寄与することを目的とする

第4条 事業
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1)ホームページ「人権情報ネットワーク ふらっと」の運営
(2)ふらっと及びその他のメディアを活用した人権相談事業
(3)ふらっと及びその他のメディアを活用した人権教育・啓発事業
(4)ふらっと及びその他のメディアを活用した人権ネットワーク事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項

【第二章 会員】

第5条 会員および賛助会員
 本会の会員は次の2種とし、入会しようとするものは、理事長の承認を得なければならない
(1)正会員 本会の目的に賛同した個人または団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体

第6条 会費
 会員は、理事会において別に定める会費を拠出するものとする

【第三章 役員】

第7条 役員の種別
 本会に、次の役員をおく
(1)理事長1名
(2)理事20人以内(事務局長を含む)
2 理事及び監事は総会において選任する
3 理事長、副理事長及び専務理事は理事の互選により定める

第8条 役員の職務
 理事長は本会を代表し、会務を総理する
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する
3 専務理事は会務を統括する
4 事務局長は専務理事を補佐し、事務局を統括し、本会業務を処理する
5 理事は理事会を組織して、会務を執行する
6 監事は本会の会計及び理事の業務執行状況を監査する

第9条 任期
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

【第四章 機関】

第10条 機関
 本会は、その趣旨、目的の達成と会務の円滑な遂行のために次の機関をおく
(1) 総会
(2) 理事会

第11条 総会
  総会は、正会員をもって組織する
2 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない
3 総会の議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする
4 総会は年1回、理事長が招集し、次の事項を議決する
(1) 理事、監事の選任
(2) 事業計画および収支予算の決定
(3) 業務報告および収支決算の報告
(4) その他、本会の運営に関する重要な事項

第12条 理事会
 理事会は、理事によって構成する
2 議長は理事長が務める
3 理事会は、理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない
4 議事は構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる
5 理事会は次の事項を議決する
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第13条  事務局
  企画、運営、その他本会の事務を処理するため、事務局をおく

【第五章 会計】

第14条 会計
  本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する
2 収支の管理は、事務局長が行う

第15条 会計年度 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる(但し2000年度については10月1日から翌年3月31日とする)

【第六章 規約改正】

第16条 規約改正
  この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更できない

【第七章 雑則】

第17条 委任
  この規約の施行について必要な事項は、規約で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める

附則 この規約は2000年9月29日から施行する


(C) ニューメディア人権機構