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2.「差別」落書きを見つけたのですが・・・

帰宅途中に「同和 死ね」、「○○(個人名)は部落」と落書きされているのを見つけました。どうしたらいいですか?

部落差別や民族差別に関する落書きが多発しています。

公衆トイレの中など人目につきにくい場所に書かれる場合が多く、被差別部落やその周辺の公共施設などへの落書きも増えています。

また、特定の個人名を記して「部落出身者」だとしたり、「部落民を抹殺せよ」のように、差別を扇動する落書きなど、きわめて悪質なものがあります。

差別落書きは、人権侵害であり、差別意識や偏見を助長・拡大させる極めて悪質な行為です。

特に、個人名や団体名等を特定した落書きは、名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪にもなりうる場合があります。当然のことながら、器物破損にもなります。

「差別落書きは消したら済む」と思っている人がいますが、「人の心を深く傷つける」もので、決して許されるものではありません。

この様な落書きをしないよう、駅や公共の施設などではポスターや看板などで呼びかけがされています。

「差別落書きをしない、させない」ために、一人ひとりが人権意識をしっかりと持ち、発見したら、すぐに差別落書きがあった施設等の管理者や管轄の市町村の人権担当部局に通報してください。