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4.ネット上に、同和地区の地名が掲載されている

 

ある掲示板で、「全国の同和地区一覧」と掲載して、地名が書かれていました。
このようなことが許されて良いのでしょうか?

ある掲示板で、「全国の同和地区一覧」と掲載して、地名が書かれていました。このようなことが許されて良いのでしょうか?

 

インターネット上の一部の掲示板には、無責任に同和地区の地名を書き込む悪質な行為が後を絶ちません。また「部落地名総鑑」をかたって、同和地区のリストをネット上に公開する悪質な行為も発覚しています。

同和地区出身を理由に結婚や就職の際に差別する意識は残念ながら今も完全にはなくなっていません。そうした社会環境の中で同和地区の地名を公開することは、そこに住む人たちの生活を脅かす悪質な人権侵害に他なりません。しかし残念ながら今の日本においてはこうした悪質な行為を直接的に取り締まる法律はありません。

大阪府では、「大阪府個人情報保護条例」と関わって、「差別につながる情報」いわゆるセンシティブ情報の収集を原則禁止しています。

これは、同和地区の地名情報と特定の個人の情報を照らしあわせることで、その人が同和地区出身であることがわかることから、同和地区の地名情報を「差別につながる情報」としています。

また、法務省の人権擁護局も、同和地区の地名情報は「差別につながる情報」と位置づけています。

さらに大阪府では、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」があり、個人調査や土地調査にあたって、部落差別事象を引き起こす恐れのある調査、報告の行為を規制しています。

  こうした同和地区の地名情報の記載などを発見した人は、当該の行政機関の人権担当窓口へ通報をしてください。

2002年に政府が提出した「人権擁護法案」には、差別を助長、誘発することを目的に、同和地区や在日コリアンなどの属性を有することが簡単にわかる情報の掲示の禁止(第3条3の3)が盛り込まれていました。

国際的には「人種差別撤廃条約」の第4条で「戦争や差別を扇動する行為は処遇すべき犯罪である」ことが明記されていますが、日本政府は憲法で保障された「表現の自由」を理由に第4条の批准を留保しています。

人権侵害の被害を救済する「人権侵害救済法」とともに、何が差別であるのかを明確にし、悪質な差別行為を禁止する「差別禁止法」の制定、「人種差別撤廃条約」第4条の批准、が求められています。