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ふらっと相談室(Q&A)



1.「えせ同和団体」や「えせ同和行為」とは?

“「同和」を名乗る団体からの電話で図書の購入を求められたので、担当者が不在と伝えると、後日、図書が送付されてきた”、と他の企業から聞きました。
このように「同和」と名の付く団体が、その様な行為をおこなっているのですか?

「えせ同和団体」とは、社会(世間)に潜む「同和問題=怖い」などの差別意識や忌避意識につけこみ、同和団体を名乗って図書の購入を強要するなど、「同和問題の解決」を口実とした「脅し」や「たかり」などを企業等におこない、利権を求める団体です。

えせ同和団体には、「同和」や「人権」という名称がよく使われており、中には「平和」を名乗っている団体もあります。しかし、「人権問題の解決」に向けた活動の実態はありません。大事なことは、「どういう名前の団体かどうか?」ではなく、「どういう行為をしているか?」です。

また、「えせ同和行為」とは法務省の規定によると、「同和問題は怖い、かかわりたくないという人々の誤った意識に乗じて、同和問題を口実にして不当な利益を要求したり義務のないことを求める行為」です。

これら不当な要求行為は、同和問題に対する「誤った意識を新たに植え付ける」とともに、差別意識につけこまれての図書購入等によって「差別を温存させる」こととなり、逆に「差別を助長している行為になっている」のです。

自らの責任と判断で、「不要なものはいかなる理由をつけられてもいらない」、「不当な要求であれば応じない」ことが必要です。

あわてず恐れず、冷静な対応をしましょう。

「えせ同和行為」として報告されている具体的な事例
  (1)図書・ビデオ等の物品購入の強要
  (2)協力業者(下請け)への参加強要
  (3)寄付金・賛助金の強要
  (4)示談金の強要・不当な介入
  (5)融資の強要・不当な介入
  (6)機関紙等への広告掲載の強要
  (7)講演会・研修会への参加強要
  (8)金品の寄付強要、など