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15 再入国許可の期限内に日本に戻れなくなった

日本に住む外国人の友人が、再入国許可をとって日本から母国に帰国しましたが、病気で長期間入院し再入国の有効期間内に日本に戻れなくなりました。どうすればいいでしょうか。

あなたの友人の国の日本領事館で有効期限の延長手続きをすることができます。病気という、やむを得ない事情があったことを、医師の診断書などを添えて証明し、手続きをしてください。 なお、2012年7月から施行の「新しい在留管理制度」では、みなし再入国許可制度が新たに設けられました。有効な旅券及び在留カードをもつ外国人が、日本を出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可をとる必要はありません。在留期間の満了日が出国後1年を経過する前に再入国が到来するときには、在留期間の満了日までに再入国が必要となります。

手続としては、日本からの出国時に渡される再入国用EDカードに、みなし再入国許可を希望するかどうかをチェックする欄がありますので、それにチェックすることでみなし再入国許可制度を利用することができます。

ただし、この制度を利用して出国した場合、質問のような事情で1年以内に再入国できなくなったときには、期限を延長することはできませんので注意してください。

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」