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ふらっと相談室(Q&A)



1 外国人がHIV陽性と分かったら?

外国人は、HIV陽性と分かったら日本に住み続けることはできないのですか。

日本では、HIV陽性を理由に在留資格の更新ができなかったり、在留資格を途中で取り消されたり、強制的に出国をさせられることはありません。在留資格更新の時に必要な書類にHIV検査の結果は含まれていません。

また、HIV検査を行う前には、必ず本人の了解を得ることが義務づけられています。病院では、出血を伴う手術の前や、母から子どもへの感染を予防するため妊婦検診の際に、患者の同意を得てHIV検査を行います。会社で行う健康診断の中にはHIV検査は含まれていません。同意をして行った検査の結果が陽性であるというだけで、本人の同意なしに患者の個人情報を病院が入国管理局や大使館に知らせることは原則としてありません。

HIV陽性の人は必要な医療を受けることはできますが、医療費が高額となるため、日本人や日本に定住している外国人は、自立支援医療など医療費の自己負担分を軽減する制度が利用できます。在留資格期間が短い外国人などは、これらの制度を利用できない場合もあるため、日本に住み続けることはできても、事実上、医療を受けることが困難になることもあります。

詳しいことは、病院の医療ソーシャルワーカーか、外国人のHIV 陽性者支援を行っている市民団体にご連絡ください。

NPO法人CHARM  Tel.(06)6354-5902 月~木 10:00-18:00

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」