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遺言を残しておきたい。どんな方法がありますか。

自分の財産について相続争いがないように遺言を残しておきたいと思います。遺言について教えてください。

残された家族に自分の意思を伝えることの大切さは誰もが思うところです。遺言を法律的に効力を発揮するものとするためには、正式な方法で書面にしたものでなければなりません。
一般的な遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。「自筆証書遺言」は内容の全文、日付、氏名を自分で書き捺印します。自分一人で作成でき、内容や存在を秘密にしておくことも可能です。ただし、保管には注意が必要で、遺言を執行するには家庭裁判所での検認が必要です。
「公正証書遺言」は、遺言する人が公証役場に行き、その内容を公証人に口述、公証人が書面に筆記します。遺言の原本は公証役場に保管されます。
「秘密証書遺言」は遺言者が内容を秘密にしたい場合に作成するもので、自分で署名捺印したうえで証書を封印し、公証役場に持参します。封紙には公証人・遺言者と二人以上の証人が署名捺印をし、遺言書は本人が保管します。ただしこの場合も遺言を執行するには家庭裁判所の検認が必要です。
法律的に有効な遺言の事項は、遺贈・寄付・後見人の師弟・認知などです。葬儀についての希望などは書いても法的拘束力はありません。遺言は亡くなってから有効になるものですから、生前にはいつでも変更や取り消しができます。