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格安サービスを利用したら高額商品を売りつけられた

昨日、自宅に「サービス期間中につき、500円でハウスクリーニングします」という電話がありました。家に来てもらったところ、「布団を干さなくてもダニが取れ、空気も清浄できる」という高額な外国製掃除機をすすめられ、現金で購入しました。あまりに高額なので解約しようと、業者に申し出ましたが、「現金払いなのでクーリング・オフはできない」と言われました。

特定商取引法により、8日以内であればクーリング・オフで無条件解約できますので、書面で通知してください。
販売会社は、初めから掃除機を販売することが目的であるにもかかわらず、その目的を隠して消費者を訪問しています。そして、「この多機能な外国製掃除機は、ダニやノミ退治はもちろん、布団のクリーニングもできてお得ですよ」といったセールストークで、消費者の健康・清潔志向につけ入ります。
「無料または格安でサービスをする」と言われても、必ず裏に何か目的がある、と用心しましょう。もし契約してしまっても、事例のような場合は特定商取引法の適用を受けますので、支払い方法が現金・クレジットいずれでも、契約後8日以内ならばクーリング・オフを主張できます。また、「一度使った商品は、クーリング・オフできない」と解約を拒否される場合もあるようですが、掃除機の場合、使用後でもクーリング・オフを主張することが可能です。速やかに書面でクーリング・オフの通知を販売会社あてに(クレジット契約の場合は信販会社にも)送ってください。