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訪問してきた屋根工事業者との契約を解除したい

近所で屋根工事をしているという業者が訪れ、屋根を点検させてほしいと言うので見てもらいました。すると「早く修理しないと雨漏りしますよ。ふだんなら100万円以上するところを今なら30万円にします」という言葉につられ、つい契約してしまいました。けれどもよく考えてみると本当に雨漏りするのか疑わしく、近所でめ業者の評判も良くありません。契約を解除したいのですが、可能でしょうか。

家庭訪問販売による工事契約は、特定商取引法で8日以内であればクーリング・オフにより解約できます。
また、クーリング・オフした場合は、工事がすでに終わっている場合でもその対価を支払う必要がなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
すでに頭金など対価を支払っている場合は、速やかにその金額を返してもらうとともに、土地、建物その他の工作物の現状が変更されている場合は、無償で元に戻してもらうことができます。家屋工事に関するトラブルは、年間をとおして多く寄せられています。契約にあたっては、正確な説明を聞き、内容を十分に把握することが必要です。