
性同一性障害のため性別を戸籍上、女性から変更した東大阪市の会社員の男性(29)が、第三者から精子の提供を受けて妻との間に生まれた男児(2) が法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められないのは不当だとして、東京家庭裁判所に不服を申し立てることを決めた。27日に男性の本籍がある東京都新 宿区役所に男児の出生届を提出し、受理されなければ3月をめどに不服を申し立てる方針だ。
男性によると08年3月、戸籍の性別を変更して結婚。翌年、人工授精で男児が生まれた。しかし、当時住んでいた兵庫県宍粟(しそう)市は「生物学的に親子関係は認められない」として嫡出子と認めなかったといい、男児は戸籍がない状態が続いている。
男性は2年前に東大阪市に転居。当時、本籍のあった大阪市に出生届を提出したが、受理されなかった。10年3月に当時の千葉景子法相が法改正検討を表明した。
男性は「法改正なしで区役所が認めるのは難しい。自分たちの子と認めてもらうには、家裁に申し立てるしかない」と話した。
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毎日新聞