
違法薬物とほぼ同じ成分が含まれているものの、薬事法で規制できていない「脱法ドラッグ」の乱用が若者を中心に後を絶たないことを受け、厚生労働省は、成分構造が似ていれば一括して規制や摘発ができる「包括指定」の導入の検討を始めた。
厚労省によると、違法薬物については平成19年の改正薬事法で、成分構造を調べて指定する「指定薬物」制度を導入し、規制、摘発を行ってきた。
しかし、最近は幻覚や気分の高揚など、使用した際の症状は違法薬物と同じでも、成分構造を一部変えただけの薬物の販売・流通が横行。厚労省はこれまでに68種類の違法薬物を指定しているが、次々と新たな合成薬物が出現しており、“いたちごっこ”の状態になっている。
特に、大麻に含まれる成分に新たな成分を配合した「合成カンナビノイド」を含んだ薬物は、「合法ハーブ」などと称してインターネットや店舗などで販売されており、健康被害も報告されている。
「包括指定」は省令改正により、違法薬物と成分構造が似ている薬物を包括して「違法」とし、規制を強化することが狙い。このほかに麻薬取締官が独自に脱法ドラッグについて捜査、摘発できる権限を与えることも検討している。
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産経新聞