日本には「利息制限法」と「出資法」という法律があり、多くの賃金業者は出資法上限金利の年29,2%か、それに近い金利で貸し付けていた。しかし、利息制限法では10万円(10万円未満は年20%)から100万円(100万円以上は年15%)未満の場合は年18%が上限金利であると定めている。つまり、上限金利以上の利息は無効とされており、払い過ぎた利息を元本に充当していくと、ある時点で過払い(利息の払い過ぎ)が発生することもある。