改正賃金業法(2006年12月公布)
  • 借り手の自死を対象とした生命保険契約の禁止。
  • 賃金業者のCMへの厳しい規制。
  • 賃金業者からの借入総額が年収の三分の一を超える借入の原則禁止。
  • グレーゾーン金利を撤廃し、賃金業者の上限金利を年29,2%から利息制限法の年15〜20%に引き下げること。

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