養子縁組

第21条
1. 養子縁組の制度を承認および(または)許容している締約国は、子どもの最善の利益が最高の考慮事項であることを確保し、次のことをする。
(a)子どもの養子縁組が権限ある機関によってのみ許可されることを確保すること。当該機関は、適用可能な法律および手続に従い、関連がありかつ信頼できるあらゆる情報に基づき、養子縁組が親、親族および法定保護者とかかわる子どもの地位に鑑みて許容されることを決定する。必要があれば、当該養子縁組の関係者が、必要とされるカウンセリングに基づき、養子縁組に対して情報を得た上での同意を与えることを確保すること。
(b)国際養子縁組は、子どもが里親家族もしくは養親家族に宅置されることができない場合、または子どもがいかなる適切な方法によってもその出身国において養護されることができない場合には、子どもの養護の代替的手段とみなすことができることを認めること。
(c)国際養子縁組された子どもが、国内養子縁組に関して存在しているのと同等の保護および基準を享受することを確保すること。
(d)国際養子縁組においても、当該宅置が関与する者の金銭上の不当な利得とならないことを確保するためにあらゆる適当な措置をとること。
(e)適当な場合には、二国間または多数国間の取決めまたは協定を締結することによってこの条の目的を促進し、かつ、この枠組の中で、子どもの他国への当該宅置が権限ある機関または組織によって実行されることを確保するよう努力すること。