子どもの権利行使と指導の尊重
第5条
締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法的保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行う責任、権利および義務を尊重する。