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人工透析を受けることに。福祉制度を利用するには?

持病の糖尿病が悪化し、人工透析を受けることになりました。医療のほかにも何かしらの福祉制度を利用したいと考えているのですが、私の場合はどの障害者制度の該当になりますか。また、そうした制度を利用するにはまずどうすればいいのでしょう。

あなたの障害は、身体障害のうちの「内部障害」に該当します。身体障害者福祉法では身体障害を、(1)視覚障害、(2)聴覚・平衡機能の障害、(3)音声・言語・そしやく機能の障害、(4)肢体不自由、(5)心臓・腎臓・呼吸器、ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、に分類しており、それぞれに1級から最大7級までの等級が設定されています。そしてこの分類、等級に該当する場合は身体障害者手帳が交付され、等級に応じた施設サービス・在宅福祉サービス等の利用が可能となります。
手帳の申請をされる場合は、居住地の福祉事務所または市町村の障害福祉担当課で交付申請書と診断書の用紙を受け取り、必要事項を書き込んだ交付申請書に指定医師による診断書を添えて同じ窓口へ提出してください。
さらに、身体障害者手帳取得に関する相談や補装具交付、あるいは施設訓練、入所に関する各種相談については、各市町村の身体障害者更生相談所で受け付けています。また、身体障害をもっているのが子どもの場合、児童相談所も相談窓口となります。