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労働組合としてはどんな取り組みをすべきか

労働組合の役員をしています。セクシュアル・ハラスメントについて労働組合でも取り組むべきなのでしょうか。

セクシュアル・ハラスメントは、労働者が安全・快適に働くことができる職場環境の形成を阻害するばかりか、労働者の働く権利そのものを脅かし、雇用の安定にも申告な影響を与える重要な労働問題です。ですから労働組合がセクシュアル・ハラスメントを防止するための活動を行なうことは、組合員(労働者)が、それぞれの職場で働く権利を脅かされず、快適に働くための基本的な取り組みだといえます。
労働組合が・セクシュアル・ハラスメントの問題を「個人間の問題」ではなく、「職場全体の問題」「組合員の働く権利の問題」として十分に認識し、職場の中で男女が対等なパートナーとしての人間関係をつくり、誰もが快適に働ける労働環境づくりに努めることは時代の要請でもあります。

【事例】労働組合の取り組み
労働組合のセクシュアル・ハラスメントについての取り組みとしては、(1)会社側に、労働協約や就業規則にセクシュアル・ハラスメント条項を定めるように求める、(2)組合として、セクシュアル・ハラスメントに関する研修会などによる啓発に取り組む、(3)相談窓口の設置を充実させ、被害を未然に防ぐ、または被害者の同意のもとで当事者間の交渉の仲介を行なう、などがある。