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訪問販売で結んだ契約を取り消したい

訪問販売で健康食品を購入しましたが、後で確認してみると契約内容を誤って理解していたことに気づきました。契約を取り消したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

特定商取引法施行令では訪問販売の対象として、健康食品・家庭用電気機械器具・消火器・化粧品・書籍など55品目の商品などが指定されています。販売業者は、契約を結んだ際にその内容を明らかにした書面を購入者に渡さなければなりません。また、指定商品等(乗用自動車を除く)については、すでに申し込みをした場合でも、前記書面を受け取った日を含めて8日以内なら書面で通知すれば、一方的に申し込みの取り下げや契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
クーリング・オフの意思表示は、必ず販売業者の代表者あてにその旨を書面で通知することが大切です。書面は内容証明郵便や、はがきの場合は両面ともコピーをとって控えを手元に残し、簡易書留扱いか配達記録扱いにすると確実です。電話や普通郵便による解除の申し込みはトラブルのもとになりますので注意が必要です。なお、現金取引で総額が3000円に満たない場合や、化粧品などの消耗品の一部を使用した場合にはクーリング・オフはできません。契約書に署名押印をする際には、契約内容を理解し、よく確認することが大切です。くわしくは消費生活センターなどに問い合わせてください。

【解説】クーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引について法律で定められた一定の期間内であれば消費者が業者との間で交わした契約を一方的に無条件で解除できる権利。クーリング・オフをすると、すでに商品を受け取っている場合は販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことができる。

また、サービスが提供されている場合でもその対価を支払う必要がなく、損害賠償や違約金を支払う必要もない。頭金など対価をすでに支払っている場合は、速やかにその金額を返してもらうとともに、土地・建物その他の工作物の現状が変更されている場合は無償で元に戻してもらうことができる。

ただし、代金の総額が3000円未満の場合や、政令(特定商取引法施行令)で定められた消耗品を開封したり、使ってしまうとクーリング・オフができない。

●クーリング・オフができる期間の例
訪問販売:クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間
電話勧誘販売:クーリング・オフができることの書面を受領し、知った日から8日間
割賦販売:クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):クーリング・オフ制度の告知の日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
宅地建物取引:クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
投資顧問契約:法定の契約書を交付された日から10日間
生命保険契約:クーリング・オフができることの書面を交付された日と申し込みをした日とのいずれか遅い日から8日間