ふらっと 人権情報ネットワーク

ふらっと相談室(Q&A)



送りつけ商法断ったつもりの商品が送りつけられてきた

電話で図書購入の勧誘がありましたが、断ったつもりでした。数日後、図書と請求書が送りつけられてきましたが、どうすればいいでしょうか。

頼んでもいないのに送りつけてきた場合は、「購入する意思がない」旨の文書を付けて、返送してください。一方的に送りつけてきても、売買契約は成立していません。当然、代金の支払い義務は生じません。同封された文書に「一定の期間内に返事や返送がなかったら、購入するものとみなす」と書いてあっても、その文書は無効です。送料も着払いでかまいません。返送は1週間以内に行なったほうがよいでしょうが、特定商取引法第59条では、当該図書の引き取りを請求すればよいことになります。引き取りを請求してから7日間、届いてから14日間が経過すれば自動的に相手方は商品の返還請求ができなくなります。言いかえれば、自由に処分してもよいことになります。
「電話で購入の意思を伝えた」(あいまいに答えた)としても、現物を確認して必要がないと判断した場合には、一方的に解約(クーリング・オフ)が可能です。この解約は書籍を受け取ってから8日以内(返送発信時)に書面で申し出ることが必要です。この場合、返送料は法的には販売者負担ですが、購入の意思を伝えたとすれば、当方で負担することも考えられます。法的な問題というよりは、社会通念からの判断になります。