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アルバイトに応募するため面接に行ったら、商品を売りつけられた

情報誌を見てマリンスポーツの会社にアルバイトの応募をしました。面接の後、「機材を買ってもらわないといけない」と言われ、翌日にスキューバダイビングのライセンス取得スクールの受講と、機材・ウエットスーツ購入の契約をさせられました。信販会社の契約書にサインをしたのですが、結局、契約書はもらっていません。両親に相談すると、「そんな会社はおかしい」と言われました。解約の方法を教えてください。

特定商取引法により、8日以内であればクーリング・オフで無条件解約できますので、書面で通知してください。
不況・就職難の世相を反映して、就職をエサに高額な商品を売りつける「就職商法」が横行しています。その典型的な手口は、初めから商品販売を目的にへ求人広告というかたちのオトリ広告で「就職を希望する人」を集め、「仕事をするうえで必要だから」と商品を買わせるというものです。商品購入後、何かと理由をつけて解雇することも多いようです。
この商法は、販売目的隠匿型のアポイントメントセールスにあたる場合が多く、その場合は特定商取引法の適用を受けるので、クーリング・オフをすることができます。
被害に遭わないためには、「収入を得ようとしているのに、先にお金を出すのはおかしい」と考え、その場で契約せずに身近な人や最寄りの消費者センターに相談しましょう。