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就職する際には、身元調査をされるのか?

就職しようと思っているのですが、身元調査が心配です。

就職に際しては、しばしば興信所や探偵社などに企業が依頼して身元調査が行なわれてきました。たしかに、採用するにあたっては信用の置ける人かどうか確認したいという企業の側の意向も無視できないものがありますが、本人の能力とは関係のない事項が調査されたり、さらには部落出身者かどうかまで調査が行なわれる例があり、問題とされました。

そこで現在では、厚生労働省も社会的差別に結びつく身元調査はすべきではないとして指導をしています。

たとえば大阪府には、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」があり、興信所や探偵社には届け出義務を課すとともに、このような調査をしないよう努力義務を負わせていますし、身元調査は個人情報の収集・取得にあたるので大阪府個人情報保護条例に基づいて指導を行なっています。

法的には「身元調査をいっさい行なってはならない」とすることは困難です。しかし、あくまで調査は同意を得て、本人の信用性や能力を確認するという目的に必要な限りで行なうべきであり、もちろん違法な方法による調査は許されません。もし不適切な身元調査が行なわれたり、それによって就職差別が行なわれたと思ったときは、行政に相談してみてください。

【解説】プライバシーの権利と保護法制
プライバシーの権利は、日本国憲法にも明記されていないし、法律の上ではっきりと保障されているわけでもない。しかし現在では、プライバシーの権利は日本国憲法第13条によって保障された基本的人権であるとともに、私人と私人の間でもプライバシーの権利の侵害は民法の不法行為(民法第709条)となって民事上の責任を生じさせるという意味で、法律上保護された権利として認められている。

ただ、自己情報コントロール権としてのプライバシーの権利は、まだ裁判所によって完全には認められてはいない。最高裁判所は、みずからの容姿を無断で写真撮影されたり、指紋の押捺を強制されないという意味での自由を基本的人権として認めているし、行政機関が前科に係る事実をみだりに開示することは不法行為となり、損害賠償責任を生じさせることを認めているが、自己情報開示請求権や訂正請求権はまだ認めていない。また私人間でも、個人情報の同意のない目的外利用や私生活上の秘密の公表が不法行為となることは認められているが、開示請求権や訂正請求権は認められていないのが現状である。

たとえプライバシーの権利が認められたとしても、権利が侵害されてから裁判所に訴えを起こして損害賠償を求めていたのでは大きな労力と苦痛を強いられる。行政機関や民間企業から個人のプライバシー情報がもれる事件が後を絶たない。プライバシーの権利を、よりしっかりと保護するためには、プライバシーの権利が侵害されないようにプライバシー保護を図る法令の整備が求められる。