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取り組み「企業における人権研修の進め方」

2003/05/30


「企業における人権研修の進め方」

今日、企業は厳しい経済情勢の中にあって、その存続をかけた企業の在り方が、問われており、企業の経営と業務、とりわけ人権は一体としての認識が不可欠となっています。現に人権意識の欠如による企業の不祥事が相次ぎ、マスコミで大きく取上げられています。
1948年「世界人権宣言」が採択されて以来、人権に対する多くの国際規範が次々と採択されてきました。特に1994年の国連総会において1995年から2004年までの10年間を「人権教育のための国連10年」とする決議が行われました。それを受けてわが国でも内閣総理大臣を本部長に、また各都道府県においてはその首長を本部長に「人権教育のための国連10年国内行動計画」が策定され、2000年12月6日に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が公布・施行され、企業をはじめあらゆる場で、同和問題・在日外国人・女性・障害者等様々な人権問題を正しく理解・認識しその解決のための行動が求められています。
そこで、『企業における人権研修の進め方』について、いかに企業内の組織を立上げ、研修計画を構築して進めていくかについて以下の項目に沿って、実施要綱作成にあたりその概要を説明していきます。

1.人権教育基本方針と目標
2.推進組織・人選と役割
3.研修体系
4.テーマ選定
5.研修の評価

「人権教育のための国連10年国内行動計画」に基づく取組みの強化及び人権教育・啓発に関する人権擁護推進審議会の答申で提言された人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のための諸方策の実施が重要であるとして、各人権課題に対する取組みを推進することが必要であるとしている。

人権課題として次の様な課題を挙げている。
(1)女性
(2)子ども
(3)高齢者
(4)障害者
(5)同和問題
(6)アイヌの人々
(7)外国人
(8)HIV感染者等
(9)刑を終えて出所した人
(10)その他