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11 「新しい在留管理制度」での住居地の届出は?

日系ブラジル人3世です。来日後雇用されるはずだった派遣会社は、約束を守らず雇ってくれませんでした。知り合いの家を転々としながら職探しをしたため、住居地のある役所に届け出たのは上陸後90日を過ぎてからでした。このことは問題にならないでしょうか。

2012年7月9日から施行の「新しい在留管理制度」によって、日本に3ヶ月以上滞在する外国人(中長期在留者)には、法務省入国管理局からその外国人の名前、国籍、在留資格、在留期限などの情報が入ったIC在留カードが発行されます。

「新しい在留管理制度」施行前には、中長期在留者は日本に上陸後90日以内に、住居地の役所で外国人登録の手続きをし、そこで外国人登録証が発行されましたが、新制度移行後外国人登録はなくなります。その代わり、中長期在留者は在留カードを提示して住居地のある役所に住所を届け出ることにより、外国人住民票が作成されます。

新制度では、中長期在留者は上陸後住居地を定めてから14日以内に役所に届け出なければならないとされており、届け出なかった場合は20万円以下の罰金をとられることもあります。また、正当な理由なく上陸後90日以内に住居地を届け出なかった場合は在留資格が取り消される場合もあります。

あなたの場合、住居地の届出について上陸後90日以内という規定に違反してしまっていますが、派遣会社が約束を守らなかったなどの事情がありますから、やむを得ない状況であったことを入国管理局によく説明してください。

また、上記の住居地の届出に関する規定は、日本国内で住居地を移動する場合も同じです。外国人登録のときとは異なり、日本国内で転居するときには、まず先に旧住居地に転出届をしなければならなくなりましたので、注意してください。

外国人住民票については、総務省ホームページを参照してください。「新しい在留管理制度」については、法務省入国管理局を参照してください。

<参考>

○法務省入国管理局「新しい在留管理制度」

○総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

○総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度パンフレット」

○総務省「外国人住民に係る住民票を作成する対象者について」

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」