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3 無料低額診療事業とは?

オーバーステイの外国人ですが、健康状態が優れません。医療機関に受診したいのですが健康保険に加入できず、全額自己負担するのは経済的に無理です。無料低額診療事業という制度を聞きましたがどんな制度ですか。

無料低額診療事業は、生計困難な人が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないように、無料または低額な料金で診療を行なうとされており、その利用には国籍や在留資格の種類や有無は関係なく、「生計困難」であれば誰でも利用できます。

1995年5月の「外国人に係る医療に関する懇談会」報告書では、「無料低額診療事業は、国籍を問わず、また、入管法上の適法・不法の区別なく適用されるものである」としています。また、2005年3月8日には、人身売買被害者に対する医療について「生活困難者であれば、人身取引被害者、配偶者からの暴力(DV)被害者その他の者についても、積極的に無料低額診療事業の対象とするように貴管内の無料低額診療事業を行う医療機関等に対し、周知・指導等」を求めるとともに、「無料低額診療事業を実施する医療機関が不法滞在の状態にある対象者を治療した場合(入院する場合を含む)であっても、出入国管理及び難民認定法違反となるものではなく、また、その旨を通報する義務もない」と明記した厚生労働省社会・援護局総務課長通知が出されています。

どの病院が無料低額診療事業の病院かは、都道府県の病院を管理する課か、外国人支援のNGOに尋ねてみてください。また、実際に制度を利用するための手続きなどは病院によっても違いますので、支援団体に相談して同行してもらう方がいいでしょう。

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」