ふらっと 人権情報ネットワーク

ふらっと相談室(Q&A)



2 生活に困ったとき利用できる制度は?

「定住者」の在留資格の外国人です。最近、職場を解雇され、雇用保険ももらえず生活に困っています。外国人も生活保護を受けることができるでしょうか。

現在、生活保護について、外国人は対象ではありませんが、1954年の厚生省(現在、厚生労働省)の通知に基づいて生活保護と同じ給付を行うという取扱いが行われています。日本人の場合と給付内容や手続きが違うわけではありません。

ただし、生活保護の対象となる外国人は、「特別永住者」、「入管法別表2の外国人(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)」、「入管法上の難民」に限るとしており、また、「特定活動」で日本国内での活動に制限がない場合は、厚生労働省に照会するようにとしており、この場合も保護適用の可能性を示しています。

生活保護の申請は、居住地の福祉事務所に行ってください。なお、生活保護の取扱いで納得できない場合は、無料で相談と支援を行ってくれる団体がありますので、一度ご連絡ください。

近畿生活保護支援法律家ネットワーク 078-371-5118(月~金の10時~12時、13時~16時)

執筆協力:RINK「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク」