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もうすぐ65歳。国民年金はすぐにもらえますか?

もうすぐ65歳になります。国民年金に60歳まで加入していましたが、年金はすぐにもらえるのでしょうか。

年金制度では、1961年以降の20歳以上60歳未満の厚生年金保険、共済組合の加入期間と国民年金の納付・免除期間に対して老齢基年金が支給され、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員はそれぞれの制度から加入期間・保険料額に応じた年金が上乗せして支給される2階建ての仕組みをとっています。
厚生年金保険、共済組合の加入期間と国民年金の納付・免除等の期間が合計して25年あれば年金を受給できますが年金の種類や生年月日によってはこの期間を短縮する特例があります。
年金受給にあたっては請求の手続きが必要で、この手続きを裁定請求といいます。国民年金だけの加入者は65歳から老齢基礎年金を受けるのが基本で、65歳の誕生日を過ぎてから手続きを行ないます。なお、本人が希望すれば65歳になる前から受給できますが、65歳から受給する場合に比べ減額されます。
また、厚生年金に加入していた人には老齢厚生年金、共済組合に加入していた人には退職共済年金が支給されますが、裁定請求を行なう時期については社会保険事務所、加入共済組合に照会してください。
裁定請求や受給相談の窓口は、国民年金の第1号被保険者期間だけの人は市区町村の国民年金担当課、共済年金の加入期間がある人は加入共済組合、それ以外は社会保険事務所となっています。