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7 軽いてんかんが見つかり、公安委員会から自動車免許の取り消しを受けました。

トラックの運転手をしています。最近、軽いてんかんが見つかりました。免許更新の手続きで、申請書類の質問で「てんかん」に関する質問に答えると、指定病院で検査をうけるよう指示され、診断の結果で運転免許が取り消されました。免許がないと仕事ができず、会社を辞めるしかありません。

自動車運転手が、運転中のてんかん発作のために大きな交通事故となった事件があります。てんかん発作に伴う主な症状は、痙攣(けいれん)ですが、意識障害として、突然意識を失う・記憶が飛ぶ・急に活動が止まって昏倒する場合もあります。

 道路交通法及び道路交通法施行令は、「発作により意識障害を又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」であることが判明したときは、免許を取り消すことができる旨を規定し、これを受けて政令は明確に「てんかん」と規定しています。また、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除くとされています。(道路交通法103条1項1号・道路交通法施行令38条1項・33条の2の3 2項1号)。

 事例のような「軽いてんかん」といえども、てんかん症状を持つ人の運転免許の取得、更新には、「継続的に診察している主治医」の診断書の提出、または「日本てんかん学会認定医または認定医に準ずる医師」による臨時適正検査を受ける必要があります。医師の診断で不適格とされた場合、運転免許の欠格事由となります。

 職業選択の自由は憲法でも保障されたものですが、就職に必要な資格取得に関しては『欠格事由』と呼ばれる制限がある職種が法律で決められています。

執筆協力団体:連合大阪なんでも相談センター「労働相談Q&A」