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暴力をふるう夫が離婚に応じてくれない

何かと暴力をふるう夫と別れたくて、離婚を申し出ました。すると夫は「離婚はしない。どうしても離婚するというなら、子どもは絶対に渡さない」と言います。けれど、暴力をふるう夫に子どもは任せられません。どうしたらいいのでしょうか。

話し合いで離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行ないます。申し立て書は家庭裁判所に用意されています。調停委員が選任され調停期日が指定され、調停が開始されます。子どもの親権についても調停において話し合いを行ないます。慰謝料や財産分与についても請求できます。
調停での合意が得られない場合は、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。離婚原因のどれかに該当すると裁判所が判断すれば、裁判離婚が成立します。離婚に応じず暴力をふるう夫と同居しながら調停をすることは困難です。調停にも時間がかかります。まず、子どもとともに安全に生活できる場所を確保することが必要でしょう。
裁判になると費用も必要ですが、自分で用意できない場合は法律扶助協会などに相談してみてください。避難後に調停を申し立てる場合、あわせてDV防止法による「保護命令」を申し立てると、より安全に進められるかもしれません。