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路上で数人に取り囲まれ、絵の購入を契約させられた

昨日、路上で「無料で絵画を見ることができるので行きませんか」と声をかけられました。断ったのですが強引に背中を押され、店に連れて行かれました。そこでどの絵が好きかと聞かれ、適当に答えたところ「今契約したら、あなただけ特別に120万円を75万円にしてあげる」と数人に取り囲まれてすすめられ、断りきれずにローンで契約をしてしまいました。けれどもあまりにも高額で、とても支払えないので、解約をしたいです。

このような手口は、販売目的を隠して声をかけ、店舗に連れて行って商品を購入させる「キャッチセールス」に該当します。特定商取引法により8日以内であれば、クーリング・オフで無条件解約できます。
キャッチセールスは、駅前や街頭で「見るだけ」「アンケートに答えてください」と販売目的を隠して声をかけ、営業所や喫茶店などに連れて行き、2?3人がかりで強引に絵画や化粧品、アクセサリーの購入を迫るというものです。被害に遭うのは30歳代以下の若者が多数を占めており、街で声をかけられた際、「話を聞くだけなら」と思って安易について行くのも原因の一つと考えられます。キャッチセールスの場合は、契約書などを交付されてから8日以内であればクーリング・オフを主張できますので、速やかに書面でクーリング・オフの通知を販売会社あてに(クレジット契約の場合は信販会社にも)送ってください。