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商品説明会場の雰囲気で、つい不要なものを買ってしまった

近くのビルで日用品の安売りをしているという話を聞いて行ってみたところ、近所の主婦やお年寄りがたくさん集められていました。そこで販売員が言葉巧みに商品の説明をし始めたところ、会場の雰囲気が盛り上がり、私もつい高額な磁気マットレスを契約してしまいました。家に帰ってよく考えたら不要なものだと気づきました。解約できますか。

安売りや講習会の名目で人を集め、閉め切った会場で限られた数の日用雑貨を無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最後に高額な商品を売りつける商法をSF(催眠)商法といいます。
SF商法で布団、磁気マットレスなど特定商取引法の指定用品の契約をした場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ通知を出すことによって解約できます。
ただほど高くつくものはありません。これからは十分気をつけましょう。
被害に遭:った場合は、早めにお住まいの市町村などの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談してください。