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モニター料をあてにして高額な商品を購入したが

高額な布団セットを契約し、クレジット(分割払い契約)を組みました。毎月、布団を使用した感想をレポートにすれば、モニター料としてクレジット代金とほぼ同額が支払われるという話でしたが、最近モニター料が入らなくなりました。催促してもらちがあきません。このままではクレジット会社への支払いだけが残ってしまいます。どうしたらいいでしょうか。

モニター商法とは、「モニターを募集している」「モニター料を支払う」といった言葉で勧誘し、少ない負担で購入できると思わせて販売する商法をいいます。「クレジット代金分のモニター料を払う」と言われても、実際にクレジット会社に支払うのは消費者自身です。モニター料をもらって商品を購入するという考え方はやめたほうがいいでしょう。
このようなモニター商法については、特定商取引法により、契約書を受領した日から20日間はクーリング・オフできます。また割賦販売法の規定により、モニター料の支払いがないことを理由にクレジット会社に支払い拒否の抗弁をすることが認められるようになっています。
個々の契約が特定商取引法や割賦販売法の適用を受けるかどうかについては判断が難しい場合がありますので、早めにお住まいの市町村などの消費生活センターや消費生活相談窓ロに相談してください。