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【税理士ドットコム】未婚ひとり親にも寡婦控除「家族観めぐる法制度が変わるきっかけに」 積み重ねた活動の軌跡

2020/01/29


2020年度の税制改正大綱には、未婚のひとり親にも「寡婦(寡夫)控除」が適用されることが盛り込まれました。年間所得500万円以下なら未婚のひとり親も、配偶者と離婚、死別した人と同等に所得控除が受けられる内容です。

適用を訴えてきた認定NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子理事長は、「これまで変えることが非常に難しかった家族観に関した制度を、国会の中で議論できたことは日本社会にとって良いこと。家族観に関する法律や制度が変わるきっかけになれば」と語ります。税制改正大綱が決まるまでの活動を聞きました。(ライター・国分瑠衣子)

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