ふらっと 人権情報ネットワーク

人権関連トピックス



【弁護士ドットコム】モデル実在なら「CG」でも児童ポルノにあたる...「最高裁」はどんな決定をしたのか?

2020/02/03


写真を参考に、コンピューターグラフィックス(CG)で、裸の女の子をリアルに描いた画像が、「児童ポルノ」にあたるかどうか争われた裁判で、最高裁判所は1月27日、CGを作成したグラフィックデザイナーの上告を退ける決定を下しました。これによって、罰金30万円の有罪が確定することになりました。はたして、今回の最高裁決定は、どんな影響があるのでしょうか。

続きを読む

弁護士ドットコム