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【時事ドットコム】配偶者死後も居住可能に 改正民法が施行

2020/04/01


遺産相続や契約をめぐる法制を大幅に見直した改正民法が4月1日、施行された。配偶者に先立たれた人が、遺産として残った住居に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設などが柱。高齢化社会の進展を踏まえ、残された配偶者の生活を安定させることが狙い。

これまでの規定では、妻子を持つ夫が自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を残して亡くなった場合、相続は原則折半のため、妻が自宅を相続すると、預貯金は500万円しか受け取れない。そこで、建物の耐用年数や妻の年齢などから「配偶者居住権」の評価額を算出し、その額が1000万円なら妻が受け取れる預貯金の額は1500万円に増える。

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