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【東洋経済オンライン】教員免許持つ弁護士・真下麻里子氏が法の視点を説く「いじめ予防授業」の中身

2022/08/26


友達を仲間外れにすると「人格権の毀損」に

2013年にいじめ防止対策推進法が施行され、学校がいじめ予防といじめ発生時になすべきことが法律で定められた。苛烈ないじめが報道されるたび、「いじめは犯罪だ」「加害者は法で裁かれるべき」といった世論も噴出する。確かにいじめと法律の距離は近くなった。だがいじめ問題において、加害者を罰するためだけに法を用いることは、根本的な問題解決にはならない。「NPO法人ストップいじめ!ナビ」の理事でもある弁護士の真下麻里子氏が目指すのは、そうした対症療法ではない。いじめを防ぎ、早期発見につなげるための法律活用を目的に、同氏は出張授業を続けている。

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