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【弁護士ドットコム】これって「マタハラ・パタハラ」? 解雇や降格、企業は言い逃れできない

2022/08/30


職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。

連載の第19回は「マタニティ・パタニティハラスメント」です。マタハラ・パタハラについて、弁護士ドットコムにも「育休復帰と同時に役職を外された」「男性の育休取得実績がないと断られた」などの相談が多数寄せられています。

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