【熊本日日新聞】熊本地裁 決定文に誤記 「憲法39条3項」存在しない条項 菊池事件の再審請求棄却
2026/01/30
ハンセン病患者とされた男性が死刑となった「菊池事件」の再審請求を棄却した28日の熊本地裁(中田幹人裁判長)の決定文に、「憲法39条3項」との誤った記述があった。憲法39条は判決が確定した事件を再び起訴することを禁じた「一事不再理」などを規定しているが、今回の再審請求の争点とは無関係で、39条には3項自体が存在していない。
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2026/01/30
ハンセン病患者とされた男性が死刑となった「菊池事件」の再審請求を棄却した28日の熊本地裁(中田幹人裁判長)の決定文に、「憲法39条3項」との誤った記述があった。憲法39条は判決が確定した事件を再び起訴することを禁じた「一事不再理」などを規定しているが、今回の再審請求の争点とは無関係で、39条には3項自体が存在していない。
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