【朝日新聞】4月から共同親権スタート DVや虐待あれば不可・すでに離婚でも可
2026/03/30
改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が可能になる。父母が話し合い、共同親権か単独親権か選べるようになる。すでに離婚し単独親権になっている場合も、家庭裁判所に変更を申し立てられる。
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2026/03/30
改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が可能になる。父母が話し合い、共同親権か単独親権か選べるようになる。すでに離婚し単独親権になっている場合も、家庭裁判所に変更を申し立てられる。
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