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2007/10/18
改正雇用機会均等法について知ろう!


妊娠・出産などを理由にした不利益な取扱いの禁止

これまでの法律では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇が禁止されていたにすぎなかったが、改正法では、妊娠出産による降格や減給、正社員からパートへの契約変更の強要など、解雇以外の不利益な取り扱いが禁止されると共に、妊娠中または出産後1年に満たない女性の解雇は、会社が正当な理由を証明しない限り、無効となった。

Q11「部下のEさん(女性)は、産後休業のみで職場復帰することを希望していますが、自分としては、現在進行中のプロジェクトが終了するまで休業させたいのが本音です。そのように伝えてはいけませんか?」(建設)

Q12「現場作業に従事するFさん(女性)が妊娠し、軽易な業務への転向を申し出ましたが、弊社には適当な職務に空席がありません。出産まで休業させてよいですか?」(建設)

以上2つの質問への答えは、Eさん・Fさんが「不利益」を被らないように、会社側が賃金等を保証するなどの対応をし、本人が納得するなら問題はない。ただし、本人が休業を望まない場合は、不利益取り扱いとなるので、注意しなければならない。

Q13「当社では、妊娠・出産等に『時間短縮』制度を利用した者の昇進は遅れるというのが暗黙の了解となっていますが、禁止事項ですよね?」(保険)

これには、「そのとおり。当然、禁止事項です」と、松井さん。

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