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2018/05/08


(7)ケースで学ぶマタニティ・ハラスメント

7マタハラ働きやすい職場づくり.jpg

 

1.テーマ      ハラスメント

2.教 材

(1)タイトル   ケースで学ぶマタニティ・ハラスメント 働きやすい職場づくりのために (30分)

(2)制  作
制作・著作  株式会社PHP研究所
監修     野口&パートナーズ・コンサルティング株式会社 野口大(弁護士)/大浦綾子(弁護士)
企画協力   芽切伸明(ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役)
制作年    2017年
定 価    58,320円(税抜価格 54,000円)
問合わせ先  株式会社PHP研究所 直販普及本部

(3)内  容

Part1 マタニティ・ハラスメントとは
妊娠・出産した女性や、育児・介護中の労働者に対し、解雇したり、本人の意志に反する自主退職の強要をしたり、露骨な嫌がらせをするなどのハラスメント行為が、マスコミで大きく取り上げられ、職場で問題になっています。防止措置が義務づけられた社会的背景、マタハラの原因を理解し、マタハラを職場からなくしていくことが社会全体に求められているとこの作品は訴えます。

Part2 ケーススタディ (1) 明らかなハラスメント
女性社員の岩井さんが正岡課長に妊娠したことを報告し、産休・育休を利用し、その後職場復帰する意思のあることを相談します。課長は会社の現状から難しいと発言します。職場で起こりそうな、「暗に退職を強要する」「評価・昇進への影響をほのめかす」「制度利用がしにくくなる発言をする」など、4つの事例が描かれています。

Part3 ケーススタディ (2) ハラスメントの境界線を理解する
「安全配慮のための発言」「業務調整のための発言」の2つの事例から、制度を利用する人の意向を確認するなど、マタハラにならない言い方に注意するよう呼びかけています。また、制度を利用する人も、それが当たり前と考えているような態度がマタハラの原因をつくってしまうことにもなると注意喚起しています。

3.ねらい

妊娠・出産、育児のための制度利用をきっかけに、職場の上司や同僚が働く意欲や機会を奪う言動をとることを「マタニティハラスメント」といいます。2017年1月施行の改正男女雇用機会均等法および改正育児・介護休業法では、事業主に十分な防止措置を講じることが義務づけられ、企業での取り組みが必須となりました。妊娠や出産、育児、介護等の私生活上の事情がある人も、産休・育休・短時間勤務などの制度を利用して働き続けられるということを、しっかり理解しましょう。労働人口の減少が確実な日本では、男性・女性の区別なく活躍できる職場づくりが求められているのです。

4.話し合いのポイント

①男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正された点を確認しましょう。

②7つのケース事例から、マタハラの原因となるものを話し合って下さい。

③7つのケース事例をもとに、どのような発言であればマタハラにならないかを話し合って下さい。

以 上

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【参考資料】

■厚生労働省 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

平成28年3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等が公布され、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務が新設されました。平成29年1月1日から施行されました。また、平成28年8月2日に、事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等が公布されました。この指針は、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の適切かつ有効な実施を図るために定められたものです。平成29年の1月1日から、事業主の方は、この指針に従い、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。(厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」)