ふらっと 人権情報ネットワーク

ふらっと教室



人権啓発DVDの紹介

2021/05/18


(6)共に生きる人権シリーズ
共に働くための合理的配慮

6共に働く.jpg

 1.テーマ      障がい者

2.教 材

(1)タイトル
共に生きる人権シリーズ
共に働くための合理的配慮 (33分)

(2)制  作
企画・制作  株式会社ドラコ
制作年    2019年
本体価格     50,000円(税抜)
問合わせ先  株式会社ドラコ

(3)内  容
障がい別に、その障がいの特性と合理的配慮の具体例を6種類紹介し、障がいのある方にとっての合理的配慮とは何か、また障がいのある方自身の言葉を通して、合理的配慮のあり方について考えます。そして、障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業の先進的な実践例をみていくことで、合理的配慮の考え方や進め方について学んでいきます。

事例1 ~肢体不自由~
【特徴】身体に機能障がいがある方は、杖や車椅子で移動する場合があります。
【合理的配慮】車椅子の方が動きやすいよう机の高さ・配置、配線は床下格納、エレベーター・スロープ・手すりの設置など、施設面での工夫があります。

事例2 ~視覚障害~
【特徴】見え方の違いにより、文字を読むことはできても、障害物を避けることができない場合があります。また、障害物を避けることはできても、文字を読むことが困難な場合があります。
【合理的配慮】移動の支障となるようなものを通路に置かない、机は入り口の近くに置く、必要な箇所には点字、音声ソフトの活用、拡大鏡、拡大文字などがあります。

事例3 ~聴覚障害~
【特徴】聞こえ方は人それぞれ違い、コミュニケーションの方法もさまざまです。音声での会話、筆談、手話、相手の口の動きから類推する音読などです。
【合理的配慮】コミュニケーションをとるために、筆談やメール、口話、手話があります。また、音声読み上げソフトなどを活用することも有効です。

事例4 ~精神障害~
【特徴】精神障害には、うつ病、統合失調症、躁うつ病などがあり、適切な治療、リハビリ、必要な援助を得ることで、本来持っている能力を発揮することができるようになります。
【合理的配慮】それぞれの障がい特性により配慮を考えます。例えば、優先順位や目標を明確にする、マニュアルを作成する、また、体調に配慮しての出勤時間の調整などがあります。

事例5 ~知的障害~
【特徴】計算や複雑な事柄への理解や判断などが苦手な場合があります。どのようにして理解しているのか様子を見ながら、自主性や意思を尊重して接することが大切です。
【合理的配慮】できるだけわかりやすい言葉を使う、仕事の内容を視覚化した作業マニュアルの作成、危険を伴う作業はさせないなどの配慮が考えられます。

事例6 ~発達障害~
【特徴】発達障害には、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥・多動性障害、学習障害などがあります。特性を理解して、配慮を考えることで、能力を発揮できるようになります。
【合理的配慮】業務の指示をできる限り明確にし、簡潔で具体的に伝える、仕事の流れを可視化する、混乱を避けるために、指示を出す人を決めるなどの配慮があります。

3.ねらい
障がいのある方が一人でできないことでも、周りの環境を整えたり、サポートがあれば可能性が広がります、みんなが平等・公平に支え合い、共に活躍するにはどうすればよいでしょうか。本作品は障がいに関係なく、誰もが職業を通じて社会参加できる「共生社会」の実現をめざし、合理的配慮について学ぶことができます。

4.話し合いのポイント
①自企業に取り込める事例はないか考えてみましょう。
②障がいのある方にとっての合理的配慮とは一体どのようなものかについて考えてみましょう。
以 上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【参考資料】
■障害を理由とする差別の解消の推進 「合理的配慮」を知っていますか?
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結にむけた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって、分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現にむけ、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として2013年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、2016年4月1日に施行されました。

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進 合理的配慮を知っていますか?」

■合理的配慮等具体例データ集
合理的配慮は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものであり、本データ集に事例として掲載されていることをもって、当該事例を合理的配慮として提供しないことがただちに法に違反するもの(提供を義務付けるもの)ではない点にご留意ください。

内閣府「合理的配慮等具体例データ集」